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「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画の策定支援

国の少子化問題に対する取り組みの一つとして「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」が制定されました。
これは、国・地方自治体(都道府県・市町村)・事業者(法人・個人)が、それぞれの立場で少子化対策(→次世代育成支援対策)の計画を立て、それを実行していく事を推進する為の法律で、300人超(301人以上)の労働者を抱える事業主は義務(300人以下の事業主は任意の努力義務)として、その責務を負うものとなっております。
尚、計画は2005年3月末までに策定し、同年4月1日以降、“速やか”に所轄の労働局へ届け出る事となっております。
※本法は平成17年4月1日から平成27年3月31日までの時限立法です。
弊社は、計画の策定に関する助言を行ないます。