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「次世代育成支援対策推進法」の理解と認定

■法の理解

次世代法を理解する為に、同法の総則の一部をご紹介します。
目的 (第1条)
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
定義 (第2条)
この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。
基本理念 (第3条)
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。
事業主の責務 (第5条)
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

■認定

策定した計画を実施し、目標を達成する等の一定の基準を満たす事により、次世代法に基づく認定を受ける事ができ、認定を受けた事業主は、「次世代認定マーク」を表示する事ができるようになります。
次世代認定マークは、厚生労働省のHPの「次世代育成支援対策推進法第14条第1項の厚生労働大臣が定める表示(次世代認定マーク)の決定について」のページに掲載されております。

ちなみに、公表されている「認定基準」は以下の通りです。
(認定基準1)
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
(認定基準2)
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
(認定基準3)
策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
(認定基準4)
3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
(認定基準5)
計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上だったこと。
ただし、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は、
・計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、計画期間開始前の3年以内のいずれかの日に、男性の育児休業等取得者がいればよい。
・計画期間内の女性の育児休業等取得率が70%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が70%以上となればよい。(例えば、3年遡ると取得率が70%に満たないが、2年であれば70%以上となるような場合は、2年分だけ遡って構いません。)
(認定基準6)
次の@〜Bのいずれかを実施していること。
@所定外労働の削減のための措置
A年次有給休暇の取得の促進のための措置
Bその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
※認定基準4〜6は、目標として行動計画に掲げているかいないかに関わらず、計画期間が満了した時点で達成していなければならない雇用環境の整備についての水準を定めています。
(認定基準7)
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。